にせ社労士にご注意を!

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無資格者が社会保険労務士の仕事を行なうと法律違反になります。
社労士会会員証などの身分証明をお確かめください。


労働社会保険の手続業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。
国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票および都道府県社会保険 労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。

行政書士について

行政書士については、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。

これらの者が社会保険労務士業務を業として行った場合は、法に定める罰則が適用されます。
なお、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者であっても、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3の事務代理はもちろん第1号の2の官公署等への提出代行もできないので、事務代理及び提出代行を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。
上記の行政書士並びに同日において未入会の行政書士有資格者及び同日後の行政書士となる資格取得者は、社会保険労務士試験の受験資格があります。(社会保険労務士法第2条、同第8条、同第27条、労働省発労徴第6号、庁文発第2084号、昭和53年8月8日通達)

労務管理士にご注意

社会保険労務士は社会保険労務士法(制定昭和43年、厚生大臣・労働大臣所掌)により業務内容・試験制度・登録・団体等の規定が定められており、労務管理士とは全く関係ありません。

また、労働・社会保険関係の国家資格は社会保険労務士のみであり、社会保険労務士以外のものが業として社会保険労務士業務を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。
労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。(社会保険労務士法第2条、第3条、第27条)

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