社労士登録と入会について

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社労士として業務をスタートするには、
連合会への登録と都道府県の社労士会への入会が必要です。



登録即入会制度 
→ 社労士法第25条の29

社労士は、登録を受けたときに、当然、都道府県の社会保険労務士会の会員となることになっています。入会するのは、開業する事務所、もしくは勤務先事業所の所在地または居住地の住所の区域に設立されている都道府県の社会保険労務士会となります。会員でない社会保険労務士は、平成9年3月31日までに入会しなければ抹消の申請があったとみなされ、翌日において登録が抹消されております。
但し、社会保険労務士としての資格を失うものでなく、再登録はいつでも可能です。登録及び登録の変更等に関する手続きは、各都道府県社会保険労務士会を経由して行います。

登録・入会郵送受理…5/1付新規登録・入会

コロナ禍以降、感染拡大防止の観点から、新規登録入会に関しまして、特例的に郵送にて受理対応をさせていただきます。

郵送による受付締切日:
5月1日付登録・入会の場合:4月18日(木)必着


登録申請と入会手続きについて(個人会員用)

登録申請について

1. 提出書類

  1. 登録申請書…正・副2通、計3通
  2. 写真票

2. 添付書類

  1. 合格証書の写し又は合格通知書

    合格通知書は原本をお持ち頂きましてコピーしてお返しいたします。

    紛失の場合は所定の紛失届

  2. 従事期間証明書 (具体的に記入し、通算2年以上の期間があること)
    又は
    指定講習終了証の写し

    但し、昭和56年以前の合格者は(2)は不要

  3. 戸籍抄本(個人事項証明書又は改製原戸籍)…1通

    登録申請時の氏名が添付書類の(1)及び(2)の氏名と異なる場合に限る。

  4. 住民票…1通
  5. 写真…1枚 (縦3cm・横2.4cm、背景無地、無帽、裏面に氏名記載、写真票に貼付)

    上記(3)(4)はマイナンバーの記載のないもの

    上記(3)(4)は申請前3ヶ月以内のもの

    上記(5)は申請前6ヶ月以内のもの


3. 費用

  1. 登録税…3万円 (収入印紙:事前に購入のこと)
  2. 登録手数料…3万円 (事前振込)

振込先は以下「振込先口座について」をご覧ください。

振込明細書(振込控え)をお持ちください。

認印(シャチハタ不可)をお持ちください。

入会手続きについて

1. 提出書類

  1. 入会届…1通
  2. 写真…2枚 (縦3cm・横2.4cm、背景無地、無帽、裏面に氏名記載、手続時に写真撮影希望の場合は不要)
    ※申請前6ヶ月以内のもの

2. 費用(事前振込)

  1. 入会金
    開業 80,000円
    非開業 40,000円
  2. 年度会費

    年度途中での入会の場合は月割り計算です。金額は事務局へお問合せください。

    開業120,000円
    非開業 60,000円
    合計 開業:200,000円  非開業:100,000円

振込先は以下「振込先口座について」をご覧ください。

振込明細書(振込控え)をお持ちください。


3. その他

(会費は口座振替納入となりますので、下記の2点をお持ちください。)

  1. 会費引落し口座がわかるもの
    ・金融機関名 ・支店名 ・種別 ・口座番号 ・口座名義
  2. 口座取引印


法人名簿登載申請と入会手続きについて(法人会員用)

登録申請について

1. 提出書類

  1. <主たる事務所> 法人設立届出書…正・副2通、計3通
  2. <従たる事務所> 従たる事務所設置届出書…正・副2通、計3通

2. 添付書類

<主たる事務所 ・ 一人法人>

  1. 登記簿謄本
  2. 定款の写し
  3. 社員名簿
  4. 後継候補者届出書(一人法人のみ)
  5. 後継候補者同意書(一人法人のみ)

<従たる事務所>

  1. 従たる事務所の登記簿謄本
  2. 主たる事務所の登記簿謄本
  3. 定款の写し
  4. 社員名簿

3. 費用

法人名簿登載手数料  20,000円 (事前振込)


入会手続きについて

1. 提出書類

  1. 入会届…1通

2. 費用(事前振込)

  1. 入会金…50,000円
  2. 年度会費
    (社員数 1人~5人)…120,000円
    (社員数 6人~10人)…240,000円
    (社員数 11人~20人)…360,000円
    (社員数 21人以上)…600,000円



振込先口座について

 

埼玉りそな銀行 浦和中央支店 普通 0677823
埼玉県社会保険労務士会



登録抹消者・他都道府県より異動者の手続きについて

平成9年4月1日付で登録自動抹消された方や登録自動抹消通知のはがきをお持ちの方、または他都道府県より異動された方は、埼玉会へお電話にてお問合せください。


 

埼玉県社会保険労務士会
TEL 048-826-4864



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